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大阪家庭裁判所 昭和31年(家ロ)24号 審判

申立人 竹田ミヨ(仮名)

相手方 竹田政治(仮名)

主文

相手方は申立人に対し当庁昭和三一年(家イ)第五六〇号養育費請求調停事件において支払義務を負担した(1)昭和三一年五月一二日限り支払うべき金三千円(2)同年六月から昭和三二年四月まで毎月末日限り支払うべき各金三千円以上(1)(2)合計金三万六千円の内金九千円を昭和三二年五月三〇日までに支払え。

理由

本件申立理由の要旨は、申立人相手方間の大阪家庭裁判所昭和三一年(家イ)第五六〇号養育料請求調停事件について昭和三一年四月二六日成立した調停において相手方は申立人に対し雙方間の三女和代(昭和一六年一〇月○○日生)の養育料として(1)昭和三一年五月一二日限り金三千円(2)同年六月から毎月末日限り金三千円宛を申立人方に持参して支払う義務を負担したにもかかわらず相手方は全然その履行をしないのでその履行を求めるため本件申立に及ぶというのである。

相手方に対する第一、二回審問の結果によると、申立人相手方間に申立人主張の日その主張のような調停が成立したが相手方は偶々調停成立直後内妻松崎サヨ子が胸部疾患で病臥し相当の療養費を要したため調停により負担した義務を履行することができなかつたが、昭和三一年一一月からは少くとも毎月一千五百円の養育料の支払は可能であることが認められる。そうすると相手方は申立人に対し昭和三一年一一月以降少くとも毎月金一千五百円の養育料の支払能力があるにもかかわらずその支払を怠つているものと認めるの外はない。よつて相手方は申立人に対し総遅滞額三万六千円の内金九千円(昭和三一年一一月以降昭和三二年四月まで毎月金一千五百円の割合による支払可能の金額)を昭和三二年五月三〇日までに支払わせるのを相当と認め主文の通り審判する。

(家事審判官 相賀照之)

注意 (1) 相手方は正当の事由がなくてこの命令に従わないときは金五千円以下の過料に処せられる。

(2) この命令は調停によつて定つた義務に何らの影響を及ぼすものではない。

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